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GRIT ACADEMY 入会規約


第1条
フォーリーフ株式会社(以下弊社)は、GRIT ACADEMY の契約者(以下お客様)に対し、 弊社とお客様との間で成立する本約款の諸規定に従った GRIT ACADEMY のサービス利用 契約(以下本契約)に従い GRIT ACADEMY として第 2 条に定めるサービスを提供します。

 

第2条
弊社または弊社指定の業務提携先を通じて GRIT ACADEMY が提供するサービスは以下の 通りです。但し、弊社はサービス内容を変更する場合があります。その際、お客様へ変更内 容の事前通知は Web ページへの掲載、文書による通知、またはメールによる通知の方法で 行い、1 ヶ月以内に本契約の解約がない場合、当該変更に同意したとみなします。 (1)各種セミナー、相談会の開催
(2)セミナー映像配信 の提供
(3)各種情報のメール配信
(4)GRIT ACADEMY ご利用者へのスタートアップ支援の提供 (5)上記に付随するサービスの提供

 

第3条
GRIT ACADEMY の利用料金(以下本利用料金)はサービス内容を記載した別途料金表に 基づきます。料金を改定する場合、1 ヶ月前までにお客様へメールによる事前通知を行い、 1 ヶ月以内に本契約の解約がない場合、当該変更に同意したとみなします。

第4条
1. 本利用料金のお支払は、原則ペイパルを利用しカード決済で初回にて行う
2. サービス提供の停止、本契約の終了その他いかなる事由が発生しても、弊社は受領した 本利用料金の返還を行いません。

 

第5条
サービス提供は、お客様から GRIT ACADEMY 申込書(以下申し込みフォーム)を受領し メールにて、弊社の確認、承諾をもって開始します。但し、GRIT ACADEMY の申込みに 際してお客様から提供を受けた必要情報に漏れがあった場合は、当該情報の確認が取れ次 第、サービス提供を開始します。お客様が記入した申込書に偽りがあった場合やお客様の信

用状態が著しく悪化した場合は、サービスの提供を停止し、または本契約の解除をさせてい ただく場合がございます。

 

第6条
お客様が申込書に偽りを記入した場合、また申込書に記入した内容に変更がありその変更 内容を弊社に届出をされず、お客様がサービス提供を受けられなかった場合でも、これによ りお客様に発生した損害について弊社は一切の責任を負いません。また、お客様がサービス 提供を受けられなかった期間についても、お客様は利用料金の支払義務を免れるものでは ありません。

 

第7条
サービス提供は、各サービスごとに設定された時間に行います。サービス提供時間を変更す る場合はお客様へ事前通知を行います。但し、定期、不定期のメンテナンスに伴うサービス 提供時間の変更、または天災、火災、機器の故障、その他やむを得ない理由によるサービス 提供の停止は事前通知なしに行う場合があります。これらのサービス提供時間の変更また はサービス提供の停止によりお客様に発生した損害について、弊社及び業務提携先は一切 責任を負いません。

 

第8条
サービス利用に必要な端末機器、通信設備、その他設備、旅費交通費等はお客様の負担とし ます。

 

第9条
サービスを利用されたことによりお客様に損害が発生した場合、当該損害発生について弊 社に故意または過失がある場合は、それにより直接かつ通常生じる範囲内の損害に限り責 任を負い、その他の特別損害については責任を負いません。

 

第 10 条
お客様の個人情報はお客様本人の事前承諾を得た場合を除いて、第三者に対して開示を行 いません。

 

第 11 条
お客様の業務内容が法令等に違反するとわかった場合、苦情若しくは金銭に関する取立て の電話が続く場合、または弊社の運営を妨害する行為が行われた場合は、弊社の判断により 一方的にサービスの提供を停止し、または本契約を解除する場合があります。この場合、必 要があれば第三者に申込書及びその他書類を公開する場合があります。また、かかるサービ ス提供停止、本契約解除または申込書その他書類の公開によりお客様に発生した損害につ いて、弊社は一切責任を負いません。

 

第 12 条
本契約の解約にあたっては 1 ヶ月前までに事務局メールにて弊社へ申し出ることが条件と なります。終了日は申請月の翌月末となります。但し、下記事由が生じた場合、事前の通知 なしに直ちに弊社は本契約の解除、またはサービス提供の停止を行うことができます。(1) お客様の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、特別清算手続開始等の申 し立てがあったとき(2)お客様が手形交換所の取引停止処分を受けたとき(3)お客様の財 産について、仮差し押さえ、仮処分、保全差し押さえ、強制執行などが行われたとき(4) お客様が本規約に定められた義務を履行しないとき(5)その他、お客様について本契約を 継続しがたい重要な事実が生じたと弊社が認めたとき。この場合、お客様は、弊社に対して 負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務 の支払を行わなければなりません。

 

第 13 条
弊社は、1 ヶ月前までにお客様に通知することによりサービスの提供を終了し、本契約を終 了させることができます。かかるサービス提供終了または本契約終了によりお客様に発生 した損害について、弊社は一切責任を負いません。

 

第 14 条
1.お客様が、本契約上の地位やサービス利用に関する全てまたは一部の権利を弊社の事前の 書面による承諾を得ることなく第三者へ譲渡することを禁止します。 2.お客様が、本契約によって知り得た弊社の業務上の情報(以下秘密情報。但し、公知の情 報を含みません。)を本契約の目的以外の目的で使用すること及び弊社の事前の書面による 承諾を得ることなく第三者へ開示することを禁止します。お客様は、弊社から求められた場 合についてはいつでも、遅滞なく、弊社の指示に従い秘密情報を弊社へ返還しまたは処分す

るものとします。

 

第 15 条
サービス内容、利用マニュアル及び本約款の著作権その他の知的財産権などの権利はすべ て弊社に帰属し、弊社の許可なくこれらの一部又は全部を複製、送信、転載、配布、頒布等 をすることを禁止します。

 

第 16 条
本約款中のいずれかの条項が、法令等により無効、違法または執行不能等の判断を受けた場 合でも、そのほかの条項はなお効力を有し存続します。また、弊社が本約款に定める権利の 行使、実施をしなかったとしても、その権利の放棄を意味しません。

 

第 17 条
本約款は、従前の口頭または書面による交渉、約束、了解に関わらず弊社とお客様の完全な 合意を構成するものとします。

 

第 18 条
第4条第1 項(未払いがある場合)及び第2項、第6条、第7条、第9条、第11条から 第 13 条まで、第 14 条第 2 項、並びに第 15 条から第 19 条までの約定は、本契約の終了後 も有効に存続するものとします。

 

第 19 条
本約款の執行可能性、解釈及び有効性は、日本国法に従って判断されるものとします。弊社 とお客様は、本約定に関するいかなる紛争も大阪地方裁判所を専属的管轄裁判所にするこ とに同意します。
 

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